生活習慣病管理料II算定のお知らせ

2024年5月31日

高血圧症、脂質異常症、糖尿病を主病とする場合、これまでは特定疾患として治療の対象となっていましたが、令和6年6月より診療報酬が改定され、生活習慣病として治療計画を作成し、指導治療に当たることになりました。それに伴い、6月から対象の方に対して生活習慣病管理料IIを算定することになりましたので、お知らせいたします。